【社会公民】人権と共生社会
皆さん、こんにちは。
にしはら学習塾塾長の西原です。
今日は中3社会公民の人権と共生社会についてブログ記事に書いてみました。
大成中の3年生たちは中間テストが近づいています。今回のブログ内容も試験範囲となっておりますので、しっかり確認してテストの準備を進めていきましょう。
平等権
すべての人が平等権を持つが実際には偏見に基づく差別なども存在してる。
・部落差別の撤廃…同和対策審議会の答申(1965年)
・アイヌ民族への差別撤廃…アイヌ文化振興法(1997年)→アイヌ民族支援法(2019年)
・男女平等…男女雇用機会均等法(1985年)→男女共同参画社会基本法(1999年)
・障害のある人への配慮…インクルーション、バリアフリー化など
・在日外国人への配慮など
自由権
自由に生きる権利を自由権といいます。自由権には大きく精神の自由、身体の自由、経済活動の自由に分けることができます。さらに細分化してこれら3つの自由には様々な自由が存在しておりますので、1つずつ内容を確認して分類できるように練習しておきましょう。今回の記事の中で最もテストや入試に頻出される内容です。
社会権
人間らしい生活を送る権利を社会権といいます。社会権には、生存権・教育を受ける権利・勤労の権利・労働基本権があります。
生存権に関する条文として憲法第25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が明記されています。これに基づいて、生活保護のシステムなどが適用。
労働基本権…団結権・団体交渉権・団体行動権の3つ
さらに人権保障を確かなものにすべく…
・参政権…具体的には公務員の選定・罷免権、選挙権、被選挙権、最高裁判所裁判官の国民審査権、憲法改正の国民投票権、請願権(国や地方公共団体の機関に要望する権利)などがあります!
・裁判を受ける権利
・その他請求権…国家賠償請求権、刑事補償請求権などがあります。
公共の福祉による人権の制限
いくら自由権が存在するからといって何でもかんでも許されているわけではないこと。
公共の福祉とは、人権は社会全体の利益のために利用する責任があるという考え方
最後に…
国民の三大義務を覚えましょう!
子どもに普通教育を受けさせる義務、勤労の義務、納税の義務
毎日の小テスト実施などはお気軽に塾長の西原まで♪
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